浮気相手の女性に慰謝料請求する方法
慰謝料は、離婚するしないにかかわらず、浮気した主人には請求することができます。
では、浮気相手に対してはどうなのでしょうか。
もし、浮気相手が、主人が既婚者だということを知っていながら、不貞行為(肉体関係)を持ったなら、慰謝料を請求することが可能になります。
逆に言えば、主人が浮気相手の女性に独身であると偽って、肉体関係を持った場合、浮気相手の女性は慰謝料を支払う必要はありません。
つまり、慰謝料請求してすんなりと相手の女性が支払えば問題はありませんが、通常は拒否される場合が多いでしょう。
そんな時は、主人が既婚者だと知っていながら、不貞行為(肉体関係)を持ったことを証明する必要があります。
その辺りは、以下に浮気相手の女性が、主人が結婚していることを知り得た状況であったかを、証明していくしかありません。
私個人では、そのような証拠を手に入れることはできません。
やはり、原一探偵事務所などの探偵事務所や、弁護士さんなどの専門家に相談されることをおすすめします。
探偵事務所の調査費用と慰謝料の額を比べると、慰謝料の額が多くなるケースが多いようです。
ただ、これはケースバイケースなので、その辺りも専門家に相談されるとよいでしょう。
どちらに請求する?
主人の浮気による慰謝料は、浮気相手にも請求することができます。
浮気の慰謝料は、主人に対してでも、浮気相手の女性に対してでも、浮気している二人に対してでも請求することができます。
このように書くと、浮気している二人に対して請求すると2倍の慰謝料を請求できると錯覚する人がいます。
かくいう私も、そのように理解しました。
でも、慰謝料は総額でいくらです。
例えば、200万円の慰謝料だと仮定すると、
主人に150万円の慰謝料を請求すると、浮気相手の女性には50万円しか請求できません。
もし、離婚しないのであれば、主人に慰謝料請求すると同一家計内になってしまいます。
家計全体で考えると、浮気相手の女性に全額支払ってもらった方が、家計的には増えます。
でも、お金の問題だけで片付かないのが、主人の浮気ですよね。
その辺りは、あなたがどのようにしたいのかを考えて、どちらに請求するかを決めればよいと思います。
私が利用した探偵社
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